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高病原性鳥インフルエンザ防疫対応変更概要について

食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会第29回家きん疫病小委員会が開催され、高病原性鳥インフルエンザの防疫対応の変更が了承されました。概要は以下のとおりです。

  1. 高病原性鳥インフルエンザの防疫対象として、鶏、うずら、七面鳥、アヒルに加えダチョウ、きじ及びほろほろ鳥を追加すること。
  2. 報告微求の対象となる家きん飼養者を飼養羽数1000羽以上から100羽以上に拡大すること。
  3. 都道府県が実施する定点モニタリング(毎月検査)の検査対象を一家畜保険衛生所当たり1農場から3農場に拡大すること。
  4. 強化モニタリング(年1回検査)について、その検査対象を1000羽以上の全ての採卵鶏農場から100羽以上の家きん飼育農場へ拡大するとともに、抽出検査に変更すること。
  5. 野鳥及び家きん以外の鳥類で本病が確認された場合においては、原則半径10km圏内を監視区域に設定し、家畜保健衛生所の立入指導等を行うこととすること。
  6. 家きんにおいて発生があった場合は、防疫措置完了後の清浄性確認検査を速やかに実施するとともに、陰性が確認され、移動制限区域を半径5kmまでに縮小した場合については、搬出制限区域を設けないことができることとすること。
  7. また、他農場等と疫学的な関連の全くない小規模自家用家きん飼育施設で発生が確認された場合には、発生状況等に応じて当初より移動制限区域等を半径5kmに設定し、清浄性確認検査終了後半径1kmまで縮小することができることとすること。

日刊毎日経済通信より抜粋

農林水産省 食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会家きん疾病小委員会
http://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/eisei/index.html