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        <title>富士化学株式会社　関東一円の台所を支える、都市型レンダラー</title>
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        <description>関東一円の台所を支える、都市型レンダラー</description>
        <language>ja</language>
        <copyright>Copyright 2012</copyright>
        <lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 18:52:36 +0900</lastBuildDate>
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            <title>米国におけるＢＳＥの発生について</title>
            <description><![CDATA[<p>　４月２４日（現地時間）、米国で牛海綿状脳症（ＢＳＥ）の発生が報告されました。と畜場には出荷されておらず、食肉処理はされていない乳牛であるということですが、農水省ホームページにて確認できます。→<a href="http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/bse/b_kaigai/index.html">こちら</a></p>]]></description>
            <link>http://www.fujikagaku.co.jp/news/post_114.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">最新情報</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">ＢＳＥ</category>
            
            <pubDate>Fri, 27 Apr 2012 18:52:36 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>放射能セシウムの暫定許容値の改訂</title>
            <description><![CDATA[<p>　牛用飼料については2月3日に、豚、家きん、馬及び養殖魚用飼料については3月23日に、放射性セシウムの暫定許容値を改訂するという発表が農林水産省からありました。</p>

<p>■　牛用飼料（500ベクレル/kg→100ベクレル/kg）<br />
■　豚用飼料（300ベクレル/kg→80ベクレル/kg）<br />
■　家きん用飼料（300ベクレル/kg→160ベクレル/kg）<br />
■　馬用飼料（300ベクレル/kg→100ベクレル/kg）<br />
■　養殖魚用飼料（100ベクレル/kg→40ベクレル/kg）<br />
（製品重量、ただし粗飼料は水分含有量8割ベース）</p>

<p>今後、飼料の暫定許容値の改訂に合わせ、自給飼料の生産、飼養管理等について、県と連携を図りながら、生産者への指導を徹底するということです。</p>

<p></p>

<p>農林水産省ホームページ<br />
2月3日<br />
<a href="http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/tikusui/120203.html">放射性セシウムを含む飼料の暫定許容値の改訂について</a><br />
3月23日<br />
<a href="http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/tikusui/120323.html">飼料（豚、家きん等用）中の放射性セシウムの暫定許容値の改訂について</a></p>]]></description>
            <link>http://www.fujikagaku.co.jp/news/post_113.html</link>
            <guid>http://www.fujikagaku.co.jp/news/post_113.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">最新情報</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:38:40 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>口蹄疫に関する防疫対策の強化について</title>
            <description><![CDATA[<p>　平成24年3月2日、農林水産省消費・安全局長より各都道府県知事あてに、口蹄疫に関する防疫対策の強化について発表がありました。</p>

<p>　口蹄疫に係る防疫対策については、我が国の近隣諸国における口蹄疫の発生を受け、その都度、家畜伝染病予防法第52条の２第２項及び口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針第２の１の（１）の規定に基づき、通知を発表し、畜産関係者等への注意喚起及び飼養衛生管理基準の遵守の徹底等を角度道府県にご指導いただくようお願いしているところです。</p>

<p>　また近隣諸国における口蹄疫の発生状況については、台湾や中国においても本年も引き続き発生が認められています（台湾の直近の発生は2月8日、中国の直近の発生は2月21日）。また韓国においては、全土の牛、豚等に対しワクチンの接種が実施されており、ワクチンは感染を完全に防ぐことが難しいことから、我が国の周辺状況に鑑みると、口蹄疫ワクチンの侵入リスクは依然高い状況であると考えられます。</p>

<p><a href="http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_fmd/">口蹄疫に関する情報</a>＠農林水産省ホームページ内</p>]]></description>
            <link>http://www.fujikagaku.co.jp/news/post_112.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">最新情報</category>
            
            
            <pubDate>Fri, 09 Mar 2012 06:46:26 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>第６８回プリオン専門調査会開催</title>
            <description><![CDATA[<p>　食品安全委員会は２月２７日、第６８回プリオン専門調査会を開催し、牛海綿状脳症（BSE）の国内対策見直しについて議論した。その結果、見直し評価にあたって整理すべき事項として６項目について起草委員を任命、併せて海外の資料を含めて各国のBSE発生牛群の資料を精査して、充分に慎重に審議をすすめること、また共通の認識を確認できた、と発表した。</p>

<p>　今回のプリオン専門調査会は</p>

<p>①　BSE対策の見直し<br />
②　BSE対策に関する調査結果</p>

<p>の報告などについて審査。①の見直し議論の方向性ではこれまでの議論を整理、プリオン分布、発生感染状況、飼料規制、と畜場・リスク管理、CJD、非定型、の各分野に起草担当役員を置くことを決定した。②の調査結果に対しては、BSEプリオンの感染実験とその解析、ウシへの経口感染実験、BSE実権感染牛の径時的解析、英国BSEプリオン感染実験報告、ドイツの実験、さらにはBSEプリオン投与実験などが審査、委員から質疑応答を受けた。</p>

<p>また食肉のリスク評価では、国境措置としての月齢制限「現行の２０ヶ月齢超から３０ヶ月に移行した場合のリスク比較」、SRMの範囲では現行の「全月齢から３０ヶ月齢超に移行した場合のリスク比較」などが討議された。</p>

<p><br />
</p>]]></description>
            <link>http://www.fujikagaku.co.jp/news/post_111.html</link>
            <guid>http://www.fujikagaku.co.jp/news/post_111.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">最新情報</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">プリオン専門調査会開催</category>
            
            <pubDate>Tue, 06 Mar 2012 07:16:06 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>牛生レバーの生食問題が前進</title>
            <description><![CDATA[<p>牛生レバーの生食問題については、牛の肝臓内部から病原性大腸菌の存在が確認されたことを受け、薬事・食品衛生審議会乳肉水産食品部会は２０１１年末、生食を許容するかどうかについて検討に入った。</p>

<p>どうすれば生食が可能であるか、という視点での検討から、審議では、</p>

<p>１．全頭検査による対応</p>

<p>２．生産段階から腸管出血性大腸菌をはじめとする菌類が存在しないような飼養方法による牛生産と、当該牛由来のレバーを生食用とする</p>

<p>などの方策があげられました。しかし全頭検査に関しては、内臓の鮮度を保つ上でもBSE検査の判定期間内に検査を可能にする必要性などの課題もあげられ、方向性を明示するには至らなかった。今後も業界関係者を含めた新たな調査などのデータを集積し、更に検討を続け、年度内にも一定の結論が示される予定。</p>]]></description>
            <link>http://www.fujikagaku.co.jp/news/post_110.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">最新情報</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:54:20 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>BSE</title>
            <description></description>
            <link>http://www.fujikagaku.co.jp/bse_1.html</link>
            <guid>http://www.fujikagaku.co.jp/bse_1.html</guid>
            
            
            <pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:34:34 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>BSE対策の再評価に関するリスク評価を諮問</title>
            <description><![CDATA[<p>厚生労働省は昨年１２月１９日、「BSE対策の再評価に関するリスク評価」を食品安全委員会に諮問しました。主な内容は以下の通り。</p>

<p>１．現行のBSE検査対象月齢「２１ヶ月齢以上」を「３１ヶ月齢以上」とした場合のリスクの比較。</p>

<p>２．米国、カナダ産牛肉の輸入条件を「２０ヶ月齢以下」から「３０ヶ月齢以下」とした場合のリスクの比較。</p>

<p>３．輸入を禁止しているフランス、オランダ産の牛肉を「輸入禁止」から「３０ヶ月齢以下」とした場合のリスクの比較。</p>

<p>４．国内措置、国境措置におけるSMR（特定危険部位）の範囲について頭部、脊髄、せき柱を現行の「全月齢」から「３０ヶ月齢超」に変更した場合のリスクの比較（扁桃、腸は現行の「全月齢」のまま）。</p>

<p>５．これら一連のリスク評価を終えたあと、国際的な基準を踏まえてさらに月齢の規制閾値（限界値）を引き上げた場合のリスク評価。</p>

<p>今後、食品安全委員会はリスク評価を経て、安全性が科学的見地に基づいて確認された場合に、厚労省に月齢見直しなどの答申を行う予定。さらに厚労省は牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則を一部改正する省令の交付、改正省令の施行などの手続きに入る。</p>]]></description>
            <link>http://www.fujikagaku.co.jp/news/bse_2.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">最新情報</category>
            
            
            <pubDate>Sat, 14 Jan 2012 10:34:34 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>食肉鶏卵課２０１１年１０大ニュース</title>
            <description><![CDATA[<p>農林水産省畜産部食肉鶏卵課は２０１１年食肉鶏卵課１０大ニュースをまとめ、以下の通り発表しました。</p>

<p>１．東日本大震災と津波被害</p>

<p>２．牛肉からセシウムで全頭・全戸検査</p>

<p>３．原発事故発生！家畜大移動、放れ牛・稲わら・たい肥</p>

<p>４．ユッケで食中毒。生食基準見直し</p>

<p>５．TPP交渉参加に向けて関係国と協議</p>

<p>６．計画停電。食肉鶏卵課関係施設でも節電などの対応</p>

<p>７．鳥インフルエンザ発生。ことしも９県２４農場</p>

<p>８．BSE対策の再評価に着手（月齢の見直しなどを諮問）</p>

<p>９．牛肉価格低迷。BSE以来の大幅低下</p>

<p>１０．生食用レバーの扱いも検討。業界からも意見聴取。</p>]]></description>
            <link>http://www.fujikagaku.co.jp/news/post_109.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">最新情報</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:25:40 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>製油業界１０大ニュース</title>
            <description><![CDATA[<p>日本植物油協会は１２月２１日、協会会長と業界紙記者の投票により選定した「平成２３年製油業界１０大ニュース」を発表した。</p>

<p>１．東北大震災・津波、製油企業にも施設・装置の損壊。</p>

<p>２．経済停滞、大震災、原発事故等で消費マインドの冷え込みが植物油需要にも影響。</p>

<p>３．大豆搾油引き続き低調、菜種搾油史上最高へ。</p>

<p>４．製油業界は逆風下で適正な価格の維持に努力。</p>

<p>５．油種種子の国際価格、高止まりが続く。</p>

<p>６．アメリカ大豆の２０１１年クロップ、生産減少と品質の著しい低下。</p>

<p>７．カナダ菜種の２０１１年クロップ、１４００万トンに届く。</p>

<p>８．コスト高・製品安で、製油企業の収益性悪化。</p>

<p>９．年間を通じて超円高が継続。</p>

<p>１０．国内議論を欠く中でのTPP参加表明。</p>

<p>１０．配合飼料生産停滞で、大豆ミール輸入も横ばい。</p>

<p>１０．カナダからの菜種油輸入が急増、パーム油輸入は着実な増加。</p>]]></description>
            <link>http://www.fujikagaku.co.jp/news/post_108.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">最新情報</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 26 Dec 2011 06:46:11 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>食肉業界ことしの１０大ニュース</title>
            <description><![CDATA[<p>１．東北太平洋沖地震と津波で業界にも大きな被害</p>

<p>２．ユッケによる集団食中毒発生で生食基準見直し-業界は猛反発</p>

<p>３．牛肉からのセシウム検出で風評被害拡大-全頭検査の取り組み進む</p>

<p>４．米国産牛肉の輸入規制緩和へ-国内BSE対策の見直し機運も</p>

<p>５．野田首相がTPP参加表明-畜産に大きな打撃か</p>

<p>６．安愚楽牧場が倒産、牧場売却へ</p>

<p>７．穀物、原油、加工副資材価格の高騰が続く-飼料価格も高値安定</p>

<p>８．改訂家伝法が施行される-防疫態勢を強化</p>

<p>９．農水省が農業の６次産業化を推進</p>

<p>１０．全肉連など４団体で東電へ賠償請求-風評被害分も含めて</p>]]></description>
            <link>http://www.fujikagaku.co.jp/news/post_107.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">最新情報</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:56:48 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>食肉加工業界１０大ニュース</title>
            <description><![CDATA[<p>関西ハム・ソーセージ記者クラブは１２月７日、ことしの１０大ニュースを選定し、発表しました。</p>

<p><br />
１．東日本大震災により加工メーカーも被災-生産及び営業活動に影響</p>

<p>２．ユッケ食中毒で生食用食肉の規格基準変更</p>

<p>３．牛肉からセシウム検出で風評被害拡大-実質的に全国で全頭検査</p>

<p>４．世界的な生産減で天然羊腸の高騰続く-コラーゲンケーシング製品急増</p>

<p>５．中元ギフト苦戦するも、プロパー市場は比較的順調</p>

<p>６．食肉加工品生産が好調-連続して５０万トン台確保</p>

<p>７．伊藤ハムの元社長・伊藤研一氏が逝去</p>

<p>８．タイの洪水により、日系企業の現地工場操業停止-加工メーカーにも影響</p>

<p>９．日本もTPP参加表明-畜産業界にも影響か？</p>

<p>１０．ハム組合など４団体で東電へ賠償請求-風評被害分も含めて</p>]]></description>
            <link>http://www.fujikagaku.co.jp/news/post_106.html</link>
            <guid>http://www.fujikagaku.co.jp/news/post_106.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">最新情報</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:49:52 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>牛レバーから腸管出血性大腸菌Ｏ１５７検出</title>
            <description><![CDATA[<p>輸入冷凍牛レバーからの腸管出血性大腸菌Ｏ１５７の検出について</p>

<p><br />
牛の肝臓（レバー）内部に食中毒の原因となるＯ（オー）１５７など腸管出血性大腸菌がいることを初めて確認した厚生労働省の調査結果が２０日、専門家らによる審議会に報告された。１５７頭のうち６％の１０頭が菌に汚染されていた。厚労省は１月中にも審議会を開いたうえで、レバーの生食を禁止するかどうか決める方針。 </p>

<p><br />
＊Ｏ１５７とは</p>

<p>腸管出血性大腸菌の一種。主に腸内にいて、少量でも食中毒の原因になる。ベロ毒素をつくり、出血を伴う腸炎を発症させる。重症化すると、脳症を引き起こし、死亡することもある。１９９６年には堺市で集団食中毒を引き起こした。Ｏ１１１やＯ２６などの腸管出血性大腸菌による食中毒患者の９割を占め、２０１０年までの１０年間で２５９９人が発症、１０人が死亡した。７５度で１分間以上加熱すると死滅する。 </p>

<p><br />
<a href="http://www1.mhlw.go.jp/houdou/1008/h0827-3.html">厚生労働省　輸入冷凍牛レバーからの腸管出血性大腸菌Ｏ１５７の検出について</a></p>

<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/syouhisya/110720.html">厚生労働省　牛レバーの生食について　トップページ</a></p>

<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/qa/syokuhin/campylo/index.html">厚生労働省　カンピロバクター食中毒予防について（Ｑ＆Ａ）</a></p>

<p><a href="http://www1.mhlw.go.jp/o-157/o157q_a/index.html">厚生労働省　腸管出血性大腸菌Ｑ＆Ａ</a></p>]]></description>
            <link>http://www.fujikagaku.co.jp/news/157.html</link>
            <guid>http://www.fujikagaku.co.jp/news/157.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">最新情報</category>
            
            
            <pubDate>Sat, 17 Dec 2011 06:37:05 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>台湾で口蹄疫発生</title>
            <description><![CDATA[<p>　10月19日、台湾当局より国際獣疫事務局（ＯＩＥ)へ、口蹄疫の発生が通報されました。台湾においては、1997年行こう本病が断続的に発生しており、今年に入ってからも今回の事例を含め、8例（いずれもＯ型）の発生が確認されています。これらのことから、台湾においては、本病ウイルスが常在している可能性が十分にあり、我が国に侵入するリスクが依然として高く、本病に対する警戒を強化する必要があると考えられています。</p>

<p>これらを受け、畜産関係者、関係機関、関係団体等に対し周知を徹底するとともに、これらの国々への渡航時には畜産関係施設に立ち入らないことなど、家畜伝染業予防法に基づく、飼養衛生管理基準の遵守を徹底するよう、引き続き情報確認、更新に努めたいと思います。</p>

<p><a href="http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/index.html">家畜の疾病に関する情報ページ＠農林水産省</a></p>]]></description>
            <link>http://www.fujikagaku.co.jp/news/post_105.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">最新情報</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">口蹄疫</category>
            
            <pubDate>Wed, 02 Nov 2011 07:45:02 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>BSE発生から１０年</title>
            <description><![CDATA[<p>　2001年9月10日に日本で初めて牛海綿状脳症（BSE)が発生してから10年。感染源とみられる肉骨粉の利用を禁止した結果、発生事例は減少し、09年1月の36例目を最後に確認されていない。農水省も「BSEのリスクは管理できるようになった」（動物衛生課）とみる。都道府県が行う全頭検査は見直しを提起する声がある一方、安全・安心の確保の為に必要との意見も根強い。13年1月以降の清浄国認定を節目に、BSE対策のあり方が議論になる可能性もある。</p>

<p>--</p>

<p>　国内初のBSE感染牛が確認されて以降、牛由来の肉骨粉の輸入、飼料・肥料の利用の禁止、国内で発生するモノは焼却することになった。飼料規制の結果、日本のBSE発生は06年の10頭をピークに減少、08、09年は各一頭となり、飼料規制実施直後の02年1月より後に生まれた牛は感染が確認されていない。感染牛の流通を防ぐ対策では、と畜時のBSE検査と特定部位の除去がある。現在、21ヶ月例以上の健康牛と、24カ月齢の死亡牛は国が検査。その他の食用牛は都道府県が全頭検査し、これまでに1200万頭以上検査している。</p>

<p>---</p>

<p>世界に目を向けてみると、飼料規制により1992年の37,316頭から2010年には37頭まで発生件数が減ったことによりBSE検査対象を絞る動きがあり、一定レベル以上のBSE対策を行う国に限り、３０か月齢超としていた検査対象を０９年から４８カ月齢に、１１年から７２カ月齢超まで引き上げられていることがある。</p>

<p>--</p>

<p>飼料規制などで成果が上がり、リスク管理が大きく前進した我が日本においても、今後上記のようなBSE検査対象を絞る動きへの見直し論が出るだろう。産業動物の獣医師が不足する中、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザなど取り組む課題は増え続け、検査費用の負担だけでなく、全頭検査に獣医師の手間がかかることも課題となっている。</p>

<p>その中で、消費者に対しいかに安全・安心を伝えていくか、そのための検査活動とは一体何か？清浄国認定を目前に控え、BSE対策の有り方が課題となる可能性は否定できない。</p>]]></description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">BSE</category>
            
            <pubDate>Tue, 20 Sep 2011 07:50:17 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>生食用食肉規格基準固まる</title>
            <description><![CDATA[　厚生労働省は８月３１日、生食用食肉の規格基準を設定した。施行は１０月１日。規格基準では、生食用の牛肉のみ生食用食肉と定められ、表面の加熱殺菌などが必要になる。　なお、生食用レバーについては、腸管出血性大腸菌の知見が不足しているため、調査研究の上年内には部会での検討に入る。<br><br>

生食用食肉に係る規格基準<br>

<Table Border>

<Tr>
<td width="17%">
工程等</Td><Td>規格基準</Td> 
</Tr>

<Tr>
<Td>成分規格</Td><Td>１．生食用食肉（牛の食肉（内臓を除く）であって、生食用として販売するモノに限る。以下この項において同じ。）の成分規格<Br>
（１）生食用食肉は、腸内細菌科菌群が陰性でなければならない。<Br>
（２）（１）に係る記録は、一年間保存しなければならない。</Td> </Tr>

<Tr>
<Td>加工基準</Td><Td>２．生食用食肉の加工基準<br>
生食用食肉は、次の基準に適合する方法で加工しなればならない。</Td> 
</Tr>

<Tr>
<Td>一般規定<br>
（設備の衛星）</Td><Td>（１）加工は、他の設備と区分され、器具及び手指の洗浄及び消毒に必要な専用の設備を備えた衛生的な場所で行わなければならない。また、肉塊（食肉の単一の塊をいう。以下この項において同じ。）が接触する設備は専用のものを用い、一つの肉塊の加工ごとに洗浄及び消毒を行わなければならない。</Td> 
</Tr>

<Tr>
<Td>一般規定<br>
（器具の衛星）</Td><Td>（２）加工に使用する器具は、清潔で衛生的かつ洗浄及び消毒の容易な不浸透性の材質であって、専用のものを用いなければならない。また、その使用に当たっては、一つの肉塊の加工ごとに、８３℃以上の温湯で洗浄及び消毒をしなければならない。</Td> 
</Tr>

<Tr>
<Td>一般規定<br>
（食品取扱者）</Td><Td>（３）加工は、法第４８条第６項第１号から第３号までのいずれかに該当するもの、同項第４号に該当する者のうち食品衛生法施行令（昭和２８年政令第２２９号）第３５条第１３項に規定する食肉製品製造業（法第４８条第７項に規定する製造業に限る。）に従事する者または都道府県知事若しくは地域保健法（昭和２２年法律第１０１号）第５条第１項の規定に基づく政令で定める市及び特別区の長が生食用食肉を取り扱う者として適切と認めた者が行わなければならない。ただし、その者の監督の下におかれる場合は、この限りではない。</Td> 
</Tr>

<Tr>
<Td>一般規定<BR>
（衛生的取扱い、温度管理）</Td><Td>（４）加工は、肉塊が病原微生物に汚染しないよう衛生的に行わなければならない。また、加工は、加熱殺菌をする場合を除き、肉塊の表面の温度が10℃を超えることのないようにして行わなければならない。</Td> 
</Tr>

<Tr>
<Td>一般規定<br>
（汚染の内部拡大防止）</Td><Td>（５）加工に当たっては、刃を用いてその原型を保ったまま筋及び繊維を短く切断する処理、調味料に湿潤させる処理、他の食肉の断片を結着させ成形する処理その他病原微生物による汚染が内部に拡大する恐れのある処理をしてはならない。</Td> 
</Tr>

<Tr>
<Td>加工基準
（原料肉の取扱い）</Td><Td>（６）加工に使用する肉塊は、凍結させていないものであって、衛生的に枝肉から切り出されたものでなければならない。</Td> 
</Tr>

<Tr>
<Td>加工基準（加熱または同等の処置）</Td><Td>（７）（６）の処理を行った肉塊は、処理後速やかに機密性のある清潔で衛生的な容器包装に入れ、密封した後、肉塊の表面から深さ１ｃｍ以上の部分までを60℃で2分間以上加熱する方法またはこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱処理を行った後、速やかに4℃以下に冷却しなければならない。</Td> 
</Tr>

<Tr>
<Td>加工基準（発熱の記録）</Td><Td>（８）（７）の加熱殺菌に係る温度及び時間の記録は、1年間保存しなければならない。</Td> 
</Tr>

<Tr>
<Td>保存基準</Td><Td>３．生食用食肉の保存基準<br>
（１）生食用食肉は、4℃以下で保存しなければならない。ただし、生食用食肉を凍結させたものに会っては、これを-15℃以下で保存しなければならない。<br>
（２）生食用食肉は、清潔で衛生的な容器包装に入れ、保存しなければならない。</Td> 
</Tr>

<Tr>
<Td>調理基準</Td><Td>４．生食用食肉の調理基準<br>
（１）２の（１）から（５）までの基準は、生食用食肉の調理について準用する。<br>
（２）調理に使用する肉塊は、２の（６）及び（７）の処理を経たものでなければならない。<br>
（３）調理を行った生食用食肉は、速やかに提供しなければならない。</Td> 
</Tr>


</Table>]]></description>
            <link>http://www.fujikagaku.co.jp/news/post_104.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">最新情報</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">生食</category>
            
            <pubDate>Mon, 12 Sep 2011 08:54:11 +0900</pubDate>
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