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生食用牛レバーにおける動向

 厚生労働省の薬事・食品衛生審議会分科会は6月12日、食中毒の恐れがある生の牛レバー(肝臓)の提供について、「法規制すべき」との結論で合意した。同省は7月1日から、焼肉店などでの「レバ刺し」の提供を食品衛生法に基づき禁止する予定となる。

 重い食中毒を起こすO(オー)157などの腸管出血性大腸菌がレバー内部に入り込むことが分かり、除去できる方法がないため、罰則付きで禁じる。近く食品衛生法の基準を改正することも併せて決定。現段階では加熱以外で安全性は確保できないと判断した。違反すれば2年以下の懲役か200万円以下の罰金を科すことができるというもの。

 加熱は内部全体を63度で30分以上か75度で1分以上が目安。飲食店が加熱用の肉でも生の状態で出す場合は、きちんと加熱して食べるよう客への注意を求める。食肉店が消費者に売る場合も、十分な加熱が必要と伝えるよう義務づけるなど、安全に配慮した内容となっている。

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 一方、民主党の「焼肉を考える議員連盟」は6月11日、生レバーの殺菌方法について勉強会を開き、塩素系消毒液と凍結融解による殺菌、放射能による殺菌の二つの方法のヒアリングを行い、ともに肝臓内のO157を限りなくゼロに出来るという回答を識者からうけた。

 これらを受け、厚生労働省の担当課長は「希望がある方法」と述べ、これらの方法の有効性を認めたうえで「食品安全委員会の評価委に耐えるだけのデータを整理する必要がある」と回答。議員連盟としては生レバーを食べる道を模索していくという考えを示した。


厚生労働省 食品ページHP
牛肝臓に係る規格基準設定について(PDF)